特定技能介護人材の就業支援

■ 特定技能の介護人材を確保するための支援

  □ 求める人材を効率的、効果的に採用できます

  □ 専門性の高い就業希望外国人材をインターネットやSNSを活用して常に募集して、確保しています

■ 提携した日本語学校(LJJA)を通じて、求める人材を効率的に発掘

  □ 求人情報に基づき、ミャンマー国内で幅広く求人を行い、身元調査も徹底して行います

  □ 日本語教育と介護関連の教育を実施します(約6か月間が必要)

  □ 教育終了後は、提携した送出し機関を通じて日本への入国手続きを進めます

■ 日本での就業では、人材紹介会社や登録支援機関を通じて、就業サポート

  □ 日本での就業では、人材紹介会社や登録支援機関を通じて、スムーズに就業できるようサポートします

  □ 日本での就業のための在留資格の認定に関する支援を現地の送り出し機関と協力して実施します

  □ 日本への入国に際しては、登録支援機関と協力して、入国から就業後までフォローします

     (登録支援機関としては、株式会社ノア・エンタープライズなどと提携しています)

■ 採用に際しての費用負担

  □ 採用が成功して初めて費用が発生する成功報酬型サービスのため、大変リーズナブルです
    万が一、採用した人材がすぐに退職してしまった場合、報酬の一部を返金させていただきます

■ 現地の教育機関と連携し、計画的に人材を採用される場合には委託教育などの制度も完備しています

  □ 現地の教育機関と連携し、計画的に人材を採用される場合には委託教育などの制度も完備しています

  □ ミャンマー人材の介護教育において経験豊富で実績もある日本語学校(LJJA)と提携しています

  □ 人材紹介や登録支援機関の資格を有する企業と連携し、採用時から就業後もフォローします

「特定技能介護人材」のミャンマー企業との仲介連携

ミャンマーの紹介

ミャンマーは仏教国で親日派が多い国です。現在は出国制限がありますが、女性に関しては制約が特にないので、介護人材の確保が可能です。

提携先企業の紹介(日本語学校)

本校は日本人が経営している学校で、日本語のみならず、介護の教育も実施し、少数精鋭で介護人材を育成しています。

■ 育成方針

  □ N4を取得済またはN4レベルの人材を6カ月かけてN3レベルまで育成します

  □ 介護基礎を教育し、介護人材を専門に育成します

  □ 育成カリキュラムは「特定技能制度」と「技能実習制度」の両方に対応しています

■ 特徴

  □ 生徒全員に目の届く15名以下の少人数クラスです

  □ 個人の特徴も加味した教育を施し、日本語習得度合いにバラツキの少ないクラスで質の高い生徒を育成します

  □ 日本人2名が常駐し、ネイティブな日本語に生徒が接することが出来る教育環境を有しています

特定技能介護人材で可能な業務

  特定技能介護は、介護現場で即戦力として働く外国人を対象とした制度です。
  この制度では以下の業務に従事することができます。

   1. 身体介護

    ★ 入浴、排泄、食事などの日常生活上の介護

    ★ ベッドから車いすへの移動や、歩行の補助

    ★ 身体機能の維持・向上のための訓練

   2. 生活援助

    ★ 掃除、洗濯、買い物、調理などの生活支援

   3. レクリエーションの提供

    ★ 利用者の生活の質を向上させるためのレクリエーション活動の企画と実施

   4 介護記録の作成

    ★ 日々の介護業務や利用者の状態を記録し、共有する

   5. 家族や関係者との連絡・調整

    ★ 利用者の家族や他の専門職(医師、看護師、リハビリスタッフなど)との連絡・調整業務

特定技能介護は、即戦力として働くために幅広い業務に従事できるのに対し、技能実習介護は技能の習得を主目的とし、段階的に業務に従事することが求められます。

病院での勤務も可能

  日本看護協会ガイドラインに下記があります

   ★ 技能実習生・特定技能就労者が「看護師補助業務」を行っても問題ありません(下記太字部分)

  看護補助者

   ★ 看護補助者については、医療法で療養病床への配置が定められている他、診療報酬では医療機関への配置や、

     訪問看護ステーションでは看護職とともに訪問した場合の評価がなされている。

     一方、介護施設などには、看護補助者は配置されていない。

   ★ 看護補助者の業務について定めた法律はない。しかし、厚生労働省告示においては、

     「看護補助は~(略)~当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものである」とされている。

     さらに厚生労働省通知においては、看護補助者は、「看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、

     病室内の環境整備やベッドメーキング の他、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行診療録の準備等の業務を行うこととする」とされている。   

今後の育成プログラムの拡張計画

ミャンマーの介護人材に関しては、勉強中の人材の面接ビデオや簡単な履歴書などもご提供できます。また、ミャンマーの学校とのオンラインミーティングなども可能です。現状を御確認いただき、今後の介護人材のご採用に向けた仕組み作りもご一緒いたします。

学校紹介のビデオの掲載します。詳細をご参照ください。

下記は、日本の新聞に取り上げられて記事です。参考までに添付いたします。